元号が「令和」になってどこかお祝いムードであったにもかかわらず、日々凄惨な事件が後を絶ちませんね。

今回は「虐待」についてお伝えしたいと思います。

「虐待」とはどういったもの?

暴力だけを虐待だと思っている方もおられますが、もちろん身体への暴力も虐待です。

暴言やその人の人権を脅かすような言葉やいやがらせなどは心理的虐待となります。

その他には性的な暴力をふるう性的虐待、金銭的な自由を奪ったり満足にお金をかけてもらえないなどの経済的虐待、無視したり養育・介護放棄などのネグレクトも虐待となります。

ただ、1回だけでは「虐待」とは言えず、こうしたもの(身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、ネグレクト)を繰り返している状態が「虐待」となるのです。

虐待の対象者になりやすいのは?

力の弱い立場の方が対象になりやすいです。

子供、配偶者(主に妻)、高齢者、障害者、動物などです。

虐待の起きやすい場所

公衆の目の届きにくい密室的な空間(家庭、施設など)で起こりやすくなります。

特に「家庭」は非常にプライベートな場所なので、周囲からはわかりにくいことがよくあります。

特に親子の場合、日本では民法第822条で「懲罰権(親が子供の非行に対する教育のために、子供の身体・精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる)」というものが認められています。

これのために例え子供がケガをするほどの暴力を受けていたとしても「しつけのために」という理由が公然と通るのです。

今現在はまだ、こうした権利が親に認められていますが、世界の動きから今後は廃止される可能性も十分あります。

実際に先進国でこの「懲罰権」を認めているのは日本だけです。

子供以外の配偶者、高齢者、障害者、動物に対する身体的、精神的苦痛は法律上も認められていません。

虐待に遭ったら?

子供でも誰でも警察へ通報、駆け込むことが大切です。

「家庭内のことだから・・・」と妻や高齢者が黙って耐えていることなどもよくあります。

しかし「虐待」は連鎖します。

外部の力を借りなければ解決することは非常に難しいものです。

精神的に壊れてしまったり、場合によっては命を落としてしまったのでは「体面」を守っていたとしても何の意味もありません。

虐待をする加害者の方にも精神科的な治療が必要な場合が多いのです。

勇気をもって声をあげましょう!